太陽光を中心に、サラリーマン卒業を目指して頑張ってみる!ブログ

FIT18円になってから参入しましたが太陽光を中心に、サラリーマン卒業(半卒業?)を目指して頑張っています。

太陽光発電所規制関連条例について

ども。サンサントです。

 

更新がだいぶ長引いてしまいました。。。。

下名はサイドバーに記載の通り、栃木県佐野市発電所を持っています(未稼働で、絶賛諸手続き中ですが)

 

栃木県佐野市に太陽光に関する条例がありますが、これがまぁとにかく酷いのです。

条例の詳細は↓↓↓コチラ↓↓↓

https://www.city.sano.lg.jp/komoku/kankyou/02/38a.pdf

 

第8条・9条に以下のように定められています。

自然環境等の保全と設置事業との調和が特に必要であると認められる地区(以下「保全地区」という。)を指定

 とあり、砂防法・河川法等各種法令に該当する地域が当てはまります。下名の発電所予定地は保全地区に該当しています。

 

そして11条に、規制の対象となる太陽光設置事業及び、保全地区は許可制になることについて明記されています。

設置事業者は、保全地区を含み、又は面積が5万平方メートル以上である事業区域において設置事業を行おうとするときは、当該事業区域に係る設置事業に関する計画(以下「設置事業計画」という。)を定め、当該設置事業計画について市長の許可(以下「設置許可」という。)を受けなければならない。

 

そして保全地区の許可制について、その詳細条件が定められています。

市長は、設置許可の申請があったときは、当該申請に係る設置事業が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、設置許可をしてはならない。

 

()事業区域の周辺地域(以下「周辺地域」という。)における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。

()周辺地域における景観を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。

()周辺地域において土砂崩れ、氾濫その他の災害を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。

()設置事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、土地の造成を行う面積等の造成計画が宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法その他の関係法令(次号及び第6号において「関係法令」という。)及び規則で定める基準に適合していること。

()排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。

()地形、地質及び周辺地域の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。

()周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造、管理等に支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。

()太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。

()設置する再生可能エネルギー発電設備が電気事業法(昭和39年法律第170号)、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他の関係法令の基準に適合していること。

(10)市の環境に関する計画、景観に関する計画、都市計画に関する計画その他の計画に適合していること

(11)前条第2項の説明会及び同条第4項の規定による協議を適切に実施していること

 

よって、いわゆる我々の小規模な発電所でも保全地区にかかると許可性になってしまうということになります。もちろん、考え方はわかりますが、その条件を見る限り、大規模な開発を伴う、メガソーラーを念頭に置いたチェックであることがわかります。

 

そして細則として、14条1項の7に周辺地域における道路・河川・水路・・・の具体的な定義があるのですが、

施行規則は↓↓↓コチラ↓↓↓

https://www.city.sano.lg.jp/komoku/kankyou/02/38f.pdf

 

一番納得が行かないのは、ここ

事業区域に接する道路の幅員が4メートル未満の場合は、当該道路と事業区域が接する部分について4メートル以上の幅員が確保されていること。

要は、発電所の接道部分は4mの道路幅員を確保せよということになります。

 

建築基準法では、4mに足りない部分はセットバックしないといけないのは皆さんご存知かと思いますが、太陽光発電所で4mのセットバックをする意味は何なのでしょうか? 条例レベルで個人所有の財産を、許可制とすることによって、強制的に公共の用途に供させることが可能なのでしょうか?(根拠法があるのであれば、教えてほしいです)加えて、セットバックしたところで、こんな感じにしかなりません。(ーは2.5m程度 =はセットバックで4m)

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さらには、公共の用途に供したので、固定資産税などは当該面積は減免されるんですよね?全く記載ありませんけど。。。

 

もちろん、環境へのインパクトが大きく、山間に施工されることが多いメガソーラーを規制するのは分かるのですが、上記条例の14条1項の5に基づき、排水に関して考慮しないとならず、元々草ボーボーで放置されていた土地に太陽光発電所を建てるからと言って排水試験をする意味がわかりません。

 

まぁ、色々とやり始めたばかりということで、試行錯誤の部分はあり矛盾しているところもあるのでしょうけど、財産を接収するけど、税金の減免はしないよっていうのはちょっとひどくないですかねーーー