太陽光を中心に、サラリーマン卒業を目指して頑張ってみる!ブログ

FIT18円になってから参入しましたが太陽光を中心に、サラリーマン卒業(半卒業?)を目指して頑張っています。

太陽光パネルの影になる建築物関連の裁判!

ども。サンサントです。今日は興味深い揉め事の話です。

 

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情報収集をしていたら、下記の記事が見つかりました。

tech.nikkeibp.co.jp

太陽光パネルの南側に影となる建築物を建てられた場合の裁判です。「オー!これはっ」と思い、確認してみました。冬至では61%が影になるそうです。発電所オーナーにとっては、これは一大事ですね。

 

それでは、詳細を確認していきたいと思います。

 

太陽光発電を行っている者は、発電設備への太陽光の受光について密接な利害関係を有するものであり、法律上の保護が及んでいないと解することは相当でないから、その者らの有する太陽光発電のために太陽光を受光する利益(以下「受光利益」という)は、法律上保護に値する利益に当たると解するのが相当である」と判断しました。

太陽光オーナーには朗報ですが、受光利益は法律上、保護すべき利益と認められたようです。ヨカッタヨカッタ♪

 

他方、

被告住宅地の利用用途、周辺の地域性等、侵害される受光利益の程度、経過等を具体的詳細に検討し、「被告は建築基準法その他の関係法令に適合する被告建物を建築したのであって、同建物は違法建築といえるものではないし、被告建物が本件設備の発電量の減少に与える影響は限定的であって、そのような状況に至った点について必ずしも被告の責めに帰すべきとはいえないから、原告の受光利益の侵害の程度が強度といえるような場合ではない。したがって、本件建築行為が法令に違反するものではなく、本件設備による太陽光発電に対する影響も著しいものとはいえないから、本件建築行為は原告の受光利益を違法に侵害するものということはできない」と判断しました。

ということで、利益は保護されるべきであるが、訴えられた側も、建築基準法を守って建てているし、訴えた側の利益がむっちゃ侵害されたわけでもないから、違法に侵害しているわけではないとされています。コチラも立てつつ、あちらも立てる喧嘩両成敗的な結論になりました。つまり相手が法に則って建築した場合には、甚大な影響が出ない限り文句は言えないということになりそうですね。

 

サンサントの土地は主に市街化調整区域に位置しているため、すぐに建築物が立つ可能性はないのですが、和歌山の物件だけは宅地になっており建築物が立つ可能性があります。しかし、南側〜西側にかけて道路になっているため、建築物の影響は可能性が低いと判断して購入を決めました。ただこれから20年程度は、建築関連法規に注意を払っていかいないといけませんね。